アンティーク雑貨を扱う

アンティーク雑貨を扱う場合は古物商の許可(公安委員会)が必要になります。
それでは古物商とはどのようなものであるかこのページで紹介したいと思います。

雑貨を扱う幅が広がる古物商

古物商とは中古品を買い取って売るときに必要な許可・届けであり、
古物商を取得していることでアンティーク雑貨を扱うことができますので、
商品の幅が大きく広がります。
もちろん雑貨バイヤーもアンティーク雑貨を扱えるようになると、
仕事の幅が広がりますので、できればとっておきたいものです。

古物商の許可を取るには

古物商の許可を取るには、
警察署に行って申請書と必要な書類をそろえて提出することで取得することができます。
まず所在地の管轄する警察署にいって生活安全課に訪れます。
古物商許可証の申請書が欲しい旨を、
警察の人に言って開業・申請の理由を説明したら、
許可申請に必要な書類を受け取ることができます。
申請に必要な書類は以下のようなものです。
1.個人の場合
申請書・住民票・登記事項証明書(東京法務局発行)
・身分証明書・誓約書・経歴書
2.法人の場合
申請書・登記簿・定款・住民票・登記事項証明書(東京法務局発行)
・身分証明書・誓約書・経歴書
以上の書類をそろえて申請手数料を支払うと、審査が行なわれます。
審査はすぐに行なわれず、
期間は数十日かかりますので注意してください。
審査の結果、
古物商の許可がもらえたら古物台帳を購入して終了です。

古物商の許可を受けられない人

次に該当する人は古物商の許可を受けることができませんので注意してください。
1.成年被後見人
被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪(※)により罰金の刑に処せられ、
5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者